労働関係調整法において、争議行為とは、「同盟、怠業、作業所閉鎖その他労働関係の者が、その主張を貫微することを目的として行なう行為、およびこれに対抗する行為であって、業務の正常な運営を阻害するものをいう」と定義している。すなわちまずは用体交渉を行ない、それが労働片側を満足させるものでなければ実力行使に訴えて、要求貫徹のために業務の正常な運営を阻害する行為をいう。もちろん、労働者は弱者であった時代に認められたものであることに間違いない。ただ、このような労働者の後ろ盾の存在により、使用者側が抑制されて、健全な労使関係構築に良好な影響を与えている効果も見逃せない。余談ですが、勤怠管理システムが工場の間で人気になっているそうです。
(参考)
勤怠管理システム・就業管理の「リシテア」|日立ソリューションズ
http://lysithea.jp/
> 勤怠管理の詳細情報
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